新着情報
- 2月13日 サイトが公開されました。(申請の受付は2月20日からとなります。受付開始までお待ちください。)
支給対象事業者
以下の要件を全て満たす中小企業者(法人または個人事業主)が対象です。
※1 次の①から⑥のいずれかに該当するものは除く。
※2 常時使用する従業員とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とし、以下①から④に該当しない 者とする。
※3 みなし大企業とは、以下①から⑤に該当する者とする。
※4 公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者とは、主たる業務の業種により中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者とならない者を言う。
◆法人の場合
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等(※1)、協同組合等(※1)及び普通法人(※1)に該当し、次の(ア)から(ク)の全ての要件に該当するもの- 山形県内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等を有すること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)。
- 山形県内の事業所に常時使用する従業員(※2)を1人以上雇用していること。
- 山形県税に未納がないこと。
- 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取消等を受けたことがないこと。
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
- 受注者が次のいずれかに該当するとき。
- 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
- 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
- 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第255号)等に基づく再生または再生手続きをしていないこと。
- 直近の決算等において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の5の4及び第42条の12の5に規定する給与等の支給額が増加した場合の税額控除(以下「賃上げ促進税制」という。)を適用されていないこと。
※1 次の①から⑥のいずれかに該当するものは除く。
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
- 国や県、市町村が設立した法人
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半(50%以上)を公的機関から得ている法人等
- みなし大企業(※3)
- 公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者(※4)
※2 常時使用する従業員とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とし、以下①から④に該当しない 者とする。
- 会社役員、個人事業主
- 日々雇い入れられる者(1日単位の契約で働く者)
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
※3 みなし大企業とは、以下①から⑤に該当する者とする。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業者が所有している中小企業者等
- 上記①~③の中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※4 公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者とは、主たる業務の業種により中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者とならない者を言う。
| 業種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たす者) |
小規模事業者 | |
|---|---|---|---|
| 資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
常時使用する 従業員の数 |
|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
◆個人事業主の場合
山形県内税務署へ開業届を提出している個人事業主(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者)であって、「◆法人の場合」に記載されている(イ)から(ク)の全ての要件に該当するもの
支給要件
◆賃上げの対象時期
令和7年10月1日(水)から令和7年12月23日(火)まで。(※1)
◆賃上げ対象従業員
山形県内事業所に勤務し、最低賃金法の適用を受ける正規及び非正規雇用労働者で、週の所定労働時間が20時間以上の者。また、令和7年度及び令和8年度に厚生労働省のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員又は受ける見込みの従業員は除く。
◆賃上げ額
- 令和7年度最低賃金決定日(令和7年10月1日)以降、1時間当たりの賃金の額が1,032円未満の従業員の賃金を64円以上引上げ、1,032円以上にすること。
- 賃金を引き上げてから支援金の申請時まで、引上げ後の賃金の支払い実績があること。
◆その他
賃金を引き上げてから雇用及び賃金水準を1年以上継続すること
- 12月23日までに1時間あたりの賃金を1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引き上げを行った場合も対象とします。
支援金額
-
77円以上賃上げした場合
・正規雇用労働者: 1人当たり 5万円
・非正規雇用労働者: 1人当たり 3万円
-
64円以上77円未満賃上げした場合
・正規雇用労働者: 1人当たり 4万円
・非正規雇用労働者: 1人当たり 2万円
(ア)(イ)いずれも1一事業者あたり支給上限額は50万円とする。
申請方法
以下(2)の申請書類を、原則専用WEBサイトから電子申請(電子申請ができない環境の場合は郵送)により、
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局(以下「事務局」という)まで申請(提出)してください。
(1) 申請期間
令和8年2月20日(金)〜 令和8年9月30日(水)
※郵送の場合は当日消印有効。
(2) 提出書類
| 名称 | 様式等 | 形式 | 必要の有無 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電子申請 | 郵送申請 | ||||
| ア | 支援金申請書兼請求書 | 【様式第1号】 ①法人用 |
Word | 不要 申請受付システムへの入力にて対応 |
◎ ①か②の該当する様式に入力し印刷したものを送付 |
| 【様式第1号】 ②個人事業主用 |
Word | ||||
| イ | 従業員一覧表兼給与計算等シート | 【様式第2号】 ①月給用 |
Excel | ◎ ①〜③の該当する様式に入力し、申請受付システムへ添付 |
◎ ①〜③の該当する様式に入力し印刷したものを添付 |
| 【様式第2号】 ②日給用 |
Excel | ||||
| 【様式第2号】 ③時給用 |
Excel | ||||
| ウ | 支給対象従業員に係る労働条件通知書の写しまたは雇用契約書の写し(賃金改定前、改定後の両方) | — | ◎ ファイルを取込み申請受付システムへ添付 |
◎ 実書類を送付 |
|
| エ | 賃金改定前及び賃金改定後の申請時までの賃金台帳の写し(賃金改定前及び賃金改定後から申請時までのもの) | — | ◎ ファイルを取込み申請受付システムへ添付 |
◎ 実書類を送付 |
|
| オ | 支援金振込先の口座に関する情報がわかる書類(預金通帳の写し等) | — | ◎ ファイルを取込み申請受付システムへ添付 |
◎ 実書類を送付 |
|
| カ |
賃上げ促進税制を利用していないことが確認できる書類 ・法人用=法人税申告書等 ・個人事業主用=青色申告書等 |
— | ◎ ファイルを取込み申請受付システムへ添付 |
◎ 実書類を送付 |
|
(3) 提出方法
-
電子申請
当サイト内 申請受付フォームに入り、必要事項の入力及び提出書類を添付し申請。 -
郵送
申請書類を事務局に送付。
【送付先(事務局)】 ※持参は受付できません。
〒990-0043
山形市本町1-7-54 NTT東日本付属舎1階
宛名:「山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局」宛
〒990-0043
山形市本町1-7-54 NTT東日本付属舎1階
宛名:「山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局」宛
(4) 書類ダウンロード
| 支給要綱 | 準備中 | ||
|---|---|---|---|
| 申請用マニュアル | 準備中 | ||
| 準備中 | |||
| 申請様式 | 様式1号 支援金申請書兼請求書 |
準備中 | |
| 準備中 | |||
| 様式2号 従業員一覧表兼給与計算等シート |
準備中 | ||
| 準備中 | |||
| 準備中 | |||
申請受付システム
支給までの流れ
STEP 01
申請
申請
申請者が事務局へ申請を行います。申請方法は電子申請を基本とします。※1
STEP 02
審査
審査
事務局および県が審査し、確認事項、不備がある場合は電話やメールにて修正や追加書類の提出を依頼します。
STEP 03
支給決定・不支給決定
支給決定・不支給決定
審査の結果、認められた場合、山形県賃金引上げ緊急支援金支給決定通知書を送付します。※2
STEP 04
振込
振込
支給決定通知を送付した申請者に対して、山形県より振込を行います。※3
- 電子申請ができない環境に限り、郵送での申請を受け付けます(詳細は別紙「申請用マニュアル」をご確認ください)。
- 電子申請、郵送申請共に全通知を郵送で実施します(電子申請の場合は電子上でも通知を提示します)。
- 不備等がない場合、申請書類の受理から給付金の振込まで、1ヶ月から2ヶ月程度かかる見込みです。
Q&A
大きな項目ごとタブ分けされていますので、色のついた項目をクリックしてご覧ください。
- Q110月1日~12月23日を適用日としたのはなぜですか?
- A110月1日に令和7年度の最低賃金額が決定し、12月23日からの適用となったことから、10月1日~12月23日の間に適用となった賃金を対象としています。
- Q2賃金を複数回引き上げて、合計77円引き上げました。この場合も対象となりますか?
- A2複数回引き上げても対象となります。例えば時給980円の従業員に対し、11/1に時給を60円引き上げ1,040円とし、その後3月に、12月までさかのぼって時給を17円引き上げ、その差額を支給することで、77円以上の引上げとした場合でも対象となります。
※12月24日以降の給与から適用とした場合は、対象となりませんのでお気をつけください。 - Q3引き上げ後1年以上の雇用の継続について、自己都合により退職した場合はどのようになりますか?
- A3自己都合により退職した場合は、支援金を返還する必要はありません。ただし、会社都合であることが判明した場合は、返還していただきます。
- Q4引き上げ後1年以上の賃金水準の維持について、業績悪化等の会社都合により賃金を引き下げた場合はどのようになりますか?
- A4会社都合により賃金を引き下げた場合は、支援金を返還していただきます。
- Q1複数の営業所を運営しています。営業所ごとの申請となりますか?
- A1支援金は営業所ごとではなく、事業者ごとの申請となります。したがって、事業者が複数の営業所分をまとめて申請することになります。
- Q2「みなし大企業」は対象となりますか?
- A2発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業などのみなし大企業は対象となりません。詳細は支給要綱の第2条(8)をご確認ください。
- Q3NPO法人や一般社団法人、社会福祉法人も対象となりますか?
- A3法人の「主たる業種」によって、日本標準産業分類における中小企業の要件に該当するか確認していただき、中小企業に該当する場合は対象となります。
例)社会福祉法人で、介護等が「主たる業種」の場合
日本標準産業分類で大分類P(医療、福祉)であるため、中小企業か判断するための業種分類は「サービス業」となります。この場合、「資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下」が中小企業となりますが、一般的に社会福祉法人は資本金がないため、従業員の要件で確認し、100人以下の場合は対象となります。" - Q4中小企業に該当するかどうかを判断する場合に、複数の業種を行っている場合は、どの業種を「主たる業種」とすれば良いですか?
- A4売上が最大の業種を、「主たる業種」としてください。
- Q5農業法人や農業者は対象となりますか?
- A5中小企業に該当する農業法人は対象となります。
農業者の場合は、開業届を県内の税務署に届け、同居の親族を除く常時雇用する従業員がいる場合は対象となり、他の条件(週の所定労働時間20時間以上等)も満たしていることが必要です。 - Q6運営費の一部を県や市町村等の公的機関から受けていますが対象となりますか?
- A6運営費の過半(50%以上)について公的機関から受けている場合は対象となりませんが、過半に満たない場合であれば対象とします。
- Q7県(または市町村)の指定管理者となっていますが、支援金の対象となりますか?
- A7指定管理者として行う業務に従事する者で、指定管理料に人件費が含まれている場合は対象となりません。また、事業者の運営費の過半(50%以上)について、県や市等の公的機関から委託料や補助金等を受給している場合は対象となりません。上記に該当しない場合は対象となります。
※運営費とは事業や施設を継続的に運営していくために必要な費用で、人件費や賃借料、消耗品費等が含まれます。
- Q1時給1,032円未満とありますが、この時給には資格手当等の諸手当は含まないのでしょうか?
- A1資格手当等の諸手当を含んだ時給となります。
賃上げする賃金については「最低賃金法第4条に定める賃金」により判断することとしており、以下の手当等を除いたものになります。
(賃金の計算から除外する手当)
・期末・勤勉手当など、1か月を超える期間に対する手当
・残業手当、休日勤務手当など、所定の労働時間以外の時間の勤務に対する手当
・皆勤手当、通勤手当、家族手当など、出勤の状況や個人の事情に応じて支払われる手当 など - Q2月給で給与を貰っていますが、時給はどのように算定すればよいですか?
- A2最低賃金の計算方法と同様に、それぞれの企業で定める平均所定労働時間や所定労働日数により算定してください。
なお、月給制の場合は、以下により時給を計算します。
・月給÷1か月の平均所定労働時間=時給
※1か月平均所定労働時間=1日の所定労働時間数×年間所定労働日数÷12か月 - Q3平日の時給は1,032円未満ですが、週末の時給が1,032円以上(休日加算ではない)となっている従業員の時給を64円以上あげた場合は対象となりますか?
- A3令和7年12月22日までに、平日または週末の時給のどちらかが1,032円未満であり、その低い時給で勤務した実績がある従業員は対象となります。
ただし、両方の時給について、64円以上引き上げる必要があります。 - Q4 平日の時給と、週末の時給(休日加算ではない)がある従業員について、平日は64円、週末は50円の賃上げをしました。この場合は対象となりますか?
- A4 週末の時給の賃上げ額が64円以上でないため、対象となりません。
- Q5 県外の事業所で勤務する従業員は対象となりますか?
- A5 対象となりません。
- Q6 産休や育休に入る従業員も対象となりますか?
-
A6
賃上げ後、産休等に入るまで賃金を支給した実績が認められる場合は対象となりますが、復帰後に賃上げ後の賃金を支給していることが確認できること、今後1年間雇用を継続する予定であることなど、他の要件も満たしている必要があります。
(別途確認のため、追加資料を求める場合があります。) - Q7 外国人技能実習生や、特定技能外国人についても、支援金の対象となりますか?
- A7 要件を満たしている場合は対象となります。
- Q8 国の補正予算で支援される賃上げ分(医療・介護パッケージ、保育士・幼稚園教諭の処遇改善など)を受給しています。この場合は支援金の対象となりますか?
-
A8
国の交付金との重複支給となることから、医療・介護パッケージ等で賃上げした分は含めないで賃上げ額を計算する必要があります。
この場合は交付金を含めないで計算し、64円以上賃上げした場合は対象となります。
ただし、1,032円未満の要件については、最低賃金の計算方法と同様、上記の交付金を含めて計算する必要がありますのでお気を付けください。 - Q9 国の助成金などとの併用は可能ですか?
- A9 令和7年度及び令和8年度にキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員または受ける見込みの従業員は対象外としますが、キャリアアップ助成金の他のコースや業務改善助成金等の他の助成金との併給は可能です。
- Q10 山形県の賃金向上推進事業支援金(賃金アップコース・正社員化コース)との併用は可能ですか?
- A10 賃金向上推進事業支援金の適用を受けた場合でも、要件を満たす場合は併給可能です。
- Q11 アルバイトは対象になりますか?
- A11 週20時間以上勤務し、今後1年以上雇用する見込みがある場合は対象となります。
- Q12 派遣職員は対象になりますか?
- A12 派遣先は対象となりませんが、派遣元が申請をするのであれば対象となります。
- Q13 従業員に親族がいる場合は対象になりますか?
- A13 同居の親族は対象になりません。
- Q14 家事使用人は対象になりますか?
- A14 家事使用人は最低賃金法の適用除外となるため、対象になりません。
- Q1複数回に分けて申請することは可能ですか?
- A11事業者あたりの上限額(50万円)に達しない限りは申請が可能ですが、なるべく1回で申請してください。
- Q2別紙2の従業員一覧表兼給与計算シートへ入力する際、小数点以下の端数はどのように処理すればよいですか?
- A2端数処理が必要になるのは、1か月の平均所定労働時間、時給換算額、賃上げ額です。時給換算額と賃上げ額は自動で計算されますので、1か月の平均所定労働時間を入力する際に、小数点第4位を切り捨てし、小数点第3位まで入力してください。
- Q1 提出書類の「労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し」はどの時点のものを提出すればよいですか?
-
A1
賃金改定前及び賃金改定後の両方を提出してください。
また、労働条件通知書等の写しには賃金額が記載されていることを確認し提出してください。 - Q2 賃金台帳はどの期間のものを提出すればよいですか?
- A2 賃金改定前から申請時までの支給が確認できる賃金台帳を提出してください。
- Q3 賃上げ促進税制による控除を受けていないことが確認できる書類とは、何を添付すればよいですか?
- A3 法人の場合は法人税申告書別表1、別表6(6)の写し、個人事業主の場合は確定申告書第1、第2表の写しなどを添付してください。
- Q4 賃上げ促進税制による控除を受けていないことを証明する資料は、いつ時点のものを添付する必要がありますか?
- A4 申請時の直近のものを添付してください。
- Q5 労働条件通知書や賃金台帳はどのような様式であればよいですか?
-
A5
賃金等の必要な内容が確認できれば、独自に作成している様式で申請が可能です。
なお、サンプルとして厚生労働省の様式がありますので参考としてください。
【参考】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
留意事項
-
賃金水準等の継続義務
支援金の対象となった賃金の引上げについては、引上げ後1年以上、雇用及び引上げ後以上の賃金水準を継続する必要があります。 -
他の助成金・税制との併用制限
-
賃上げ促進税制との併用不可
直近の決算等において、賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の税額控除)を適用している場合は、本支援金の対象外となります。 -
キャリアアップ助成金との併用不可
厚生労働省のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた、または受ける見込みの従業員は、本支援金の対象人数に含めることはできません。
-
賃上げ促進税制との併用不可
-
書類保管と実地調査
支給決定通知書は5年間保存するとともに、申請書類の根拠となる書類(賃金台帳、労働条件通知書等)は、支給後も適切に保管してください。知事が必要と認める場合、報告の徴収や実地調査を行うことがあります。 -
支給決定の取消しおよび返還請求
- 申請内容に虚偽が判明した場合や、支給要件を満たさない事実が確認された場合、支給決定を取り消し、支援金の返還を請求することがございます。
- 振込先の誤りや過払いが発生した場合には、速やかに事務局へ報告し、返還手続きを行ってください。
-
申請内容の修正
- 申請内容、振込口座情報に不備がある場合、事務局から修正依頼の連絡をします。
- 連絡がつかない場合や、一定期間修正が行われない場合は、申請が取り下げられたものとみなす場合があります。
-
賃金の計算方法について
- 本支援金では、1時間当たりの賃金を①77円以上、②64円以上77円未満引き上げていることを要件としており、その賃金には、基本給のほか、恒常的に支払われる諸手当も含まれます。ただし、手当の性質により賃上げと認められないものは除外して計算しますので御注意ください。詳しくは、特設サイトに掲載している「申請用マニュアル」、「Q&A」をご参照いただき、不明な点があれば、事務局まで御相談ください。
- 上記アのほか、労働条件の変更等による時給額の変動(例:週休2日制から週休3日制に移行 など)など、事業所としての賃上げと認められないものについては、審査のうえ、対象外となる場合がありますので、特設サイトに掲載している「申請用マニュアル」、「Q&A」を必ずご参照いただき、不明な点があれば、事務局までご相談ください。
お問い合わせ
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
電話番号|0570-025-802
受付時間|平日 9:00-17:00 土日祝・お盆期間を除く(令和8年2月より稼働予定)
Email:yamagata-chinage@contact001.com