お知らせ
- 2026/02/27
- はなもも商品券のホームページを開設しました。
はなもも商品券
食料品などの物価高騰の影響を受けている市民の生活支援に向け、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用 し、市内取扱店で使用できる「はなもも商品券」を配布します。
全店舗共通券
取扱店すべてで使用できます。
中小店専用券
大型店を除く取扱店で使用できます。
| 名称 | はなもも商品券 |
|---|---|
| 対象者 | 令和8年2月1日時点で古河市に住民登録がある市民 |
| 配布時期 | 3月下旬から順次郵送 |
| 内容 |
はなもも商品券 5,000円分 市内のはなもも商品券取扱店で使用期間内に限りご利用いただけます。 |
| 【内訳】 取扱店どこでも使える「全店券」1,000円×2枚=2,000円分 大型店以外で使える「中小店券」1,000円×3枚=3,000円分 |
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| 使用期限 | 届き次第使用可能 2026年9月30日(水)まで |
| 配布方法(取得方法) | 対象となる市民は 申請不要 で、該当者に対して 市から郵送で届きます |
はなもも商品券利用可能店舗
はなもも商品券は、取扱店として登録している店舗(ポスターが目印)でご利用できます。
ポスター
商品券に関する注意事項
- この商品券は届き次第使用可能。2026年9月30日(水)までご使用いただけます。 ※使用期間を過ぎた場合は無効となり使用できません。
- この商品券は古河市内の「はなもも商品券取扱店」で使用期間内に限りご利用いただけます。
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商品券の使用対象とならないもの
- ①国や地方公共団体への支払い(税金、水道料金など)
- ②換金性の高いもの(他の商品券、旅行券、宝くじ、印紙、プリペイドカード、電子マネ ーなど)
- ③不動産取引に関する支払い。
- ④株券、先物、保険等の金融商品。
- ⑤出資及び債務の返済。
- ⑥取扱店自らの事業取引に関する支払い。
- ⑦特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。
- ⑧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する営業等、 社会通念上不適切と認めるものに要する支払い。
- ⑨取扱店が指定するもの
- ⑩その他市長が不適当と認めるもの。
- ⑪換金性の高いもの
(商品券・ビール券•お米券・図書券・文具券・ギフト券などの各種商品券、切手・印紙・プリペイドカードなど) - ⑫性風俗関連特殊営業に係るもの
- ⑬ 国や地方公共団体への支払い
- ⑭不動産
- この商品券の額面に使用が満たない場合は、釣銭がでません。
- 商品等購入後の返品はできません。
- 商品券の第三者への転売や譲渡はおやめください。
- 商品券の紛失及び盗難に対する再発行はいたしません。
- 汚損・破損等により商品券として判別できない場合は無効となります。
- その他、この商品券は商品券事業実施要項の定めにより取り扱います。

